○労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
○委託できる事業主は
常時使用する労働者が
1 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては50人以下の事業主
2 卸売業、サービス業にあっては100人以下の事業主
3 その他の事業にあっては300人以下の事業主
○委託できる事務の範囲
1 労働保険料及び一般拠出金などの申告、納付に関する事務
2 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
3 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務及び労災保険、雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、
労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
○労働保険事務組合へ委託するには
事務を委託するときは、委託手数料等が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。
○労働保険事務組合への委託手続きは
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を委託し
ようとする労働保険事務組合に提出します。
○委託した場合の利点
1 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が
省けます。
2 労働保険料の納付については、金額の多少にかかわらず3回に分割納付できます。
3 労働者を年間で使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合は、労災保険
に加入することができない事業主や役員・家族従事者なども、労災保険に特別加入することが
できます。
お問合せ |
鈴木社会保険労務士事務所
〒732-0052
広島県広島市東区光町二丁目 7−17 第2京谷ビル701号 TEL:082-568-7570
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