旬の特集
旬の特集

文書作成日:2026/09/24

2026年度の地域別最低賃金の改定額

 今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。

[ 1 ]
最低賃金の種類と改定時期

 賃金額は本来、労使で自由に決めることができるものですが、「最低賃金」として企業が従業員に最低限支払うべき額が定められています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。2025年度の「地域別最低賃金」は、2026年3月31日発効とする県もありましたが、2026年度は一番遅くなる県でも、2026年12月2日発効予定で、全都道府県において年内に改定される見込みです。

[ 2 ]
2026年度の地域別最低賃金
 最低賃金の改定にあたり、厚生労働省は地域別最低賃金額改定の目安額を都道府県ごとにA〜Cランクに分けて示しています。2026年度に示された目安額はAランク54円、B・Cランク56円でした。これを受けて、都道府県労働局での審議の結果、目安額と同じ金額になったのが14都道府県、上回ったのが33府県となりました。なお、地域別最低賃金額と発効日は官報に公示されて正式な決定となります。


※図はクリックで拡大されます。

[ 3 ]
最低賃金を確認する際の注意点

 最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。すべての賃金を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
 特に6.にある、精皆勤手当、通勤手当、家族手当の3つのうち、精皆勤手当は最低賃金に含めることができると勘違いしやすいため、最低賃金を下回っていないかチェックする際には、対象となる賃金のみが最低賃金を計算する際の基礎となっているかを確認しましょう。

 最低賃金は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。そのため、パートタイマーや嘱託社員などさまざまな雇用形態の人を含め、チェックすることが求められます。

■参考リンク
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
あなたの賃金を比較チェック「地域別最低賃金全国一覧」※随時更新

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

戻る



お問合せ
鈴木社会保険労務士事務所
〒732-0052
広島県広島市東区光町二丁目
 7−17 第2京谷ビル701号
TEL:082-568-7570
FAX:082-568-7571